企業形態としての分類

法律事務所としての形態の種類とは。

握手する弁護士とクライアント

個人事業の形態で、1人の弁護士が経営する法人格のない法律事務所は非常に多く、法律事務所の数としても多くあります。 この小規模な形態では雇用される弁護士がいる場合もあればいない場合もあります。 無限責任の組合は、出資者たる弁護士が複数である場合には非常に多く見られる形態です。 日本法では民法上の組合であり、英米法ではジェネラル・パートナーシップになります。 有限責任の組合は英米法ではリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップになります。 英国や米国の法律事務所にはこの形態を採用するものが多くあります。 日本ではこれに相当する企業形態として有限責任事業組合があるのですが、現行法においては日本の法律事務所がこの形態を採用することは許されていません。 無限責任の法人は、日本法では弁護士法人がこれにあたります。 有限責任の法人は英米法のLLCなどがありますが、日本法では法律事務所はこの形態を採用することは認められていません。